午後8時頃の駐車場内事故です。両側に駐車スペースがあり
センターラインはありませんが対面できる道です。
私(A)が左折するため少し前に頭をだした所、左方向からBが中央を走ってきたのが見えたのでBが通りすぎるのを待っていた所ぶつけられました。
破損部分は私(A)左前,Bは右前です。
事故後に、Bに聞くと見ていなかったと言いました。
その後、Bの保険屋さんから前方不注意は認めていますが私(A)の車が動いていて1秒後にぶつかったと主張してきました。
万が一Bの主張通りだったとしたら動いてる車があるのによそ見するっていうのもおかしいですよね?ブレーキをするとか何かしら対処しなきゃいけないと思うのですが…
事故の内容が違う事や駐車場内は一般道路とは違うからと左通行の義務はないや割合は過去の判例できめてるとの事ですがその判例は一般道路での話しですよね?(駐車場内の判例はないと聞きました)
矛盾していて納得ができません。
Bの保険屋さんから割合過失は私が7、Bが3との事です。
納得がいかなく相談させて頂きました。
どうかご教授お願い致します。